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法人である株式会社が意思決定をし

法人である株式会社が意思決定をし、行為をするには、自然人や会議体による意思決定・行為が必要である。そのような自然人や会議体を会社の機関という。

株式会社にどのような機関を置き、各機関にどのような権限を配分するか(機関設計)は、各国の法制、各会社の選択によって異なるが、所有と経営が分離した株式会社では、取締役会が経営を行う一方、取締役の選任など株主全員による意思決定を行うために株主総会が開かれるのが典型的である。このほか、監査役や会計監査人などの機関が置かれることもある。なお、本店・支店や、部・課といった会社の内部組織は、機関とは異なる。
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どのような機関設計を行うかは、コーポレート・ガバナンス(企業統治、後述)にとって中心的な意味を持つ。

株主総会は、株主全員を招集して開かれる会議である。

株主は、(1)配当や残余財産の分配など経済的な利益を受ける権利(自益権)と、(2)議決権など会社の経営に参加する権利(共益権)の双方を有するが、株主総会は株主が議決権を行使する場である。

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2009年10月23日 17:29に投稿されたエントリーのページです。

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